| 1. 概要 |
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所得税では、所得の種類を利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・譲渡所得・一時所得・雑所得・山林所得・退職所得の10種類に区分し、それぞれのグループ毎で所得を計算する仕組みをとっております。
損益通算とは、2種類以上の所得があり、例えば、1つの所得が黒字、他の所得が赤字といった場合に、その各所得の黒字と他の所得の赤字とを、一定の順序にしたがって、差引計算を行うというものです。
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| 2. 赤字となった所得で損益通算の対象となるのは次の4つの所得です。 |
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得 |
| 3. 注意点 |
| 損益通算で注意しなければならないことは |
| (1) |
不動産所得の赤字のうち、土地等を取得するために要した負債の利子相当部分及び生活に通常必要でない資産の譲渡等から生ずる所得の赤字については、他の所得と損益通算はできません。 |
| (2) |
申告分離課税の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、株式等の譲渡による所得以外の所得の黒字とは損益通算できません。また逆に、株式等の譲渡による所得以外の所得の赤字は、株式等の譲渡による所得の黒字と損益通算できません。 |
| (3) |
生活に通常必要な動産(例えば、家具、什器、衣服等)を譲渡した時は、その譲渡はなかったものとされ、例え赤字がでたとしても、他の譲渡との差引計算、他の所得との損益通算はできません。 |
| (4) |
申告分離課税の一定の先物取引に係る事業所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、これらの先物取引以外の所得の黒字とは損益通算はできません。また逆に、これらの先物取引以外の所得の赤字は、先物取引の所得の黒字と損益通算できません。 |
| (5) |
生活に通常必要でない動産(例えば、レジャー用車、競走馬等)の譲渡による赤字は、他の譲渡所得(例えばゴルフ会員権)との差引計算はできますが、他の所得との損益通算はできません。 |